賞与手取り計算

賞与1回分の手取りを、源泉徴収の実務どおりに計算します。賞与の所得税は年末調整ベースの年税額とは別物で、「前月の給与(社会保険料等を控除した後の金額)」と扶養親族等の数から、国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で率が決まります。社会保険料は標準賞与額(千円未満切り捨て、上限あり)に対して計算します。ここで表示する手取りは源泉徴収時点の手取り、つまり賞与の支給日に実際に振り込まれる金額の目安です。最終的な所得税は年末調整(または確定申告)で1年分を通算して精算されます。住民税は賞与からは天引きされません。

入力した数字が外部に送られることはありません。計算はすべてあなたのブラウザの中で行われます。所得税は令和8年分(2026年分)の算出率の表で計算します。

支給月によって社会保険料率の適用年度が変わります(健康保険・介護保険は3月分から新年度料率、子ども・子育て支援金は2026年4月分から、雇用保険は4月分から新年度料率)。所得税の率は「前月の給与」をもとに決まるため、前月の社会保険料は前月分の料率で計算します。

賞与を除く前月の給与の額面です。この金額から前月の社会保険料等を差し引いた金額が、所得税の率を決める基準になります。

入社直後などで前月の給与がない場合、算出率の表は使えず、所得税は別の方法(月額表をもとにする方法)で計算されます。その場合このツールでは所得税額を表示しません。

扶養親族等の数は所得税の率だけに影響します(社会保険料には影響しません)。下の「扶養親族等の数を確認する」で数えてください。

扶養親族等の数を確認する(所得税の率に影響します)

源泉控除対象配偶者とは、本人の合計所得金額の見積額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額の見積額が133万円以下の配偶者です。

控除対象扶養親族(16歳以上)などが該当します。16歳未満の年少扶養親族は数えません。

本人が障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生のいずれかに該当する場合、その一に該当するごとに1人を加算します。また、同一生計配偶者や扶養親族の中に障害者または同居特別障害者に該当する人がいる場合も、その一に該当するごとに1人を加算します(算出率の表の備考による)。

扶養親族等の数:0人

すでに支給された賞与がある場合はこちら(社会保険料の上限判定)

健康保険の標準賞与額には年度累計573万円の上限があります。夏の賞与などがすでにある場合は、その標準賞与額の合計を入れてください。

厚生年金の標準賞与額の上限(1か月あたり150万円)は、同じ月に支給される賞与の合算で判定します。

計算例:賞与100万円・前月の月給40万円の場合

このページの初期条件そのままで計算した例です。条件は次のとおりです:令和8年(2026年)12月支給の賞与、額面100万円、前月の月給(額面)40万円、勤務地は東京都、40歳未満、扶養親族等の数0人、雇用保険は一般の事業、今年度すでに支給された賞与なし。

項目金額
賞与(額面)1,000,000円
標準賞与額(千円未満切り捨て)1,000,000円
 健康保険(東京都・令和8年度 9.85%)49,250円
 介護保険(40歳未満のためなし)0円
 子ども・子育て支援金(0.23%)1,150円
 厚生年金(18.3%)91,500円
 雇用保険(一般の事業・被保険者負担0.5%、額面に対して)5,000円
社会保険料(合計)146,900円
所得税(源泉徴収)69,681円
手取り(源泉徴収時点)783,419円

所得税の率の決まり方:前月の月給400,000円から前月の社会保険料等60,178円を差し引いた339,822円が基準額です。算出率の表(令和8年分・甲欄・扶養親族等の数0人)で339,822円は「309千円以上342千円未満」の行に当たるため、率は8.168%になります。課税対象の賞与は、社会保険料を控除した853,100円で、853,100円×8.168%=69,681円(1円未満切り捨て)が源泉徴収される所得税です。手取りは額面の78.3%です。上のツールに初期値を入れた場合の結果と一致します。

よくある質問

なぜ賞与の税率は人によって違うのですか?

賞与の所得税は、年収全体から税率を決める年末調整の方法とは違い、「前月の給与(社会保険料等を控除した後)」の金額と扶養親族等の数だけで、その場の率が決まる仕組みだからです。前月の給与が高い人ほど高い率になり、扶養親族等の数が多い人ほど低い率になります。同じ額面の賞与でも、前月の給与や家族構成が違えば、源泉徴収される所得税と手取りが変わります。これは国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(甲欄)で定められた方法で、給与計算の実務もこの表で行われています。

年末調整ではどうなりますか?

賞与の源泉徴収は「概算の前払い」です。最終的な所得税は年末調整(給与が2,000万円を超える場合などは確定申告)で、1年間の給与と賞与の合計に対して改めて計算され、毎月の給与と賞与から源泉徴収された税額の合計との差が精算されます。源泉徴収で多く引かれていれば還付され、足りなければ追加で徴収されます。このページの手取りは「賞与の支給日に口座に届く金額」の目安であり、年間の手取りそのものではありません。1年間の手取りを通算で見たい場合は手取り計算を使ってください。

住民税は賞与から引かれないのですか?

引かれません。住民税は前年の所得全体に対して課税されるもので、賞与だけを対象に天引きされることはありません。通常は、翌年6月から翌年5月までの毎月の給与から特別徴収(天引き)されます。賞与そのものにも住民税の「天引き」はありませんが、賞与を含めた前年の所得に応じて、翌年度の住民税額は増えます。

前月に給与がなかった場合や、賞与が前月の給与の10倍を超える場合は?

その場合は算出率の表を使わず、所得税は給与の月額表をもとにする別の方法(賞与を6か月分・12か月分に換算して計算する方法)で求めます(国税庁タックスアンサー No.2523)。このツールのエンジンには月額表の全行データが未収録のため、そのケースでは社会保険料だけを表示し、所得税額と手取りは表示しません。金額を推測で出すことはしません。

扶養控除等申告書を提出していない(乙欄)場合は?

このツールは、扶養控除等(異動)申告書を提出している場合(甲欄)でのみ計算します。乙欄の算出率は一次資料で未確認のため、計算しません。乙欄が適用される場合、実際の源泉徴収額は勤務先の給与計算で確認してください。

社会保険料の上限はどうなっていますか?

賞与の社会保険料は、額面を千円未満切り捨てした「標準賞与額」に対して計算します。健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金のベースには年度累計573万円の上限があり、厚生年金のベースには1か月あたり150万円の上限があります(同じ月の賞与は合算して判定)。雇用保険だけは標準賞与額ではなく額面そのものに対して計算します。上の「すでに支給された賞与がある場合はこちら」に今年度の賞与の累計を入れると、上限を踏まえて計算します。

出典と確認日

計算パラメータの最終確認日:2026年11月3日。

このページは一般的な計算方法の情報提供を目的としたもので、個別具体的な税務相談・助言ではありません。結果は源泉徴収時点の概算(目安)であり、年末調整や確定申告の結果そのものを示すものではありません。